石川県中小企業活性化協議会

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利用申請書類(405事業)

利用申請に必要な書類

利用申請に当たっては、下記の書類の提出が必要です。
中小企業活性化協議会が費用の3分の2を負担するのは、利用申請書受理後の作業が対象となりますのでご留意ください。

記入書類

  • 令和4年4月1日以降は、以下の様式をご利用下さい。

令和4年4月1日から様式が変わりました。

  • 再度利用申請書は、新型コロナウイルス感染症、ウクライナ情勢又は原油価格の高騰等によって影響を受け業況が悪化した事業者が対象です。

添付書類

  • 申請者の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)原本(発行後3カ月以内のもの)
    (個人事業主の場合は、開業届(写し)または所得税確定申告書(写し))
  • 認定経営革新等支援機関であることを証する認定通知書の写し等
  • 認定支援機関ごとの見積書(写し)及び単価表(原本)
  • 申請者の直近3年分の法人税(個人の場合は、所得税)申告書 (写し)
  • 経営改善計画策定支援に係る工程表(ガントチャート)
    (計画策定費用が45万円以下の場合は不要)
  • 主要金融機関の確認書面 (認定支援機関に主要金融機関が含まれていない場合)(原本)
  • 中小版GL(ガイドライン)に基づく計画策定支援においては、中小企業庁HPから、手続きをご確認ください。

支払申請に必要な書類

申請者と認定支援機関は、経営改善計画作成後、関係金融機関(信用保証協会を含む。)からの同意を得るとともに、申請者負担額(3分の1)の支払(領収)を終えた後、連名で経営改善支援事業費用支払申請書を提出することが必要です。

記入書類

  • 令和4年度以降の承認分は、以下の様式をご利用下さい。
  • 支払決定においては、一旦、支払決定額の2分の1が留保され、残りの留保額は初回の伴走支援費用支払決定と合わせて支払われることになりましたので、ご留意ください。
  • 令和3年度以前の承認分に係る支払申請に関しては、以下の様式をご利用下さい。

添付書類

  • 令和4年度以降の承認分は、以下の様式をご利用下さい。
  • 支払い方法は振込みのみとなりました。口座振替や集金代行サービス等の利用はできません。(平成30年8月1日以後の利用申請に適用)
  • 他の費用と合算した額の支払は認められません。本事業にかかる費用であることが特定可能な形で支払われる必要があり、顧問料、決算料等での精算もできません。
  • 振込手数料は当該費用に含みません。(申請者負担)​
  • 令和3年度以前の承認分は、以下の様式をご利用ください。

以上については、伴走支援費用(モニタリング)費用支払申請についても同様です。ご注意ください。​

伴走支援費用(モニタリング)支払申請に必要な書類

認定支援機関は、経営改善計画に基づき、定期的にモニタリングを実施し、その結果を金融機関及び信用保証協会に対して報告するとともに、申請者負担額(3分の1)の領収を終えた後、申請者と連名でモニタリング費用支払申請書を提出することが必要です。 

記入書類

  • 令和4年度以降の承認分は、以下の様式をご利用下さい。
  • 申請様式が変わりました。令和4年4月1日以後の利用申請分について適用となります。
  • 令和3年度以前の承認分は、以下の様式をご利用ください。

添付書類

  • 令和4年度以降の承認分は、以下の書類を添付してください。
  • 支払申請に必要な添付書類「申請者による費用負担額の支払を示す証憑類」に係る注意事項※1~※3をお読みください。
  • 令和3年度以前の承認分は、下記の書類を添付してください。

参考リンク

この事業の利用にあたって最新の情報及び詳細は中小企業庁等のHPでご確認ください。

認定支援機関向け手引き、マニュアル・FAQ、留意事項などについては

をご覧ください。

お問い合わせ

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